財産分与の対象になりません。
(原則として)
・日常の家事に属する取引で生じた債務以外は、
債務を負担した人(債務名義人)の責任
・債権者にも債務負担者の変更を強制できない
という理由です。
*例外
=公平な処理を必要とする事情がある場合。
・債務の負担割合を定める
・債務名義人への金銭の支払いを他方配偶者に命じる
→一種の過去婚姻費用の清算的な処理として可能な場合もあります。
*離婚に伴う財産分与の3つの要素
1.夫婦で築き上げた財産の清算
2.将来の生活の支援
3.慰謝料
*住宅ローンが残っている場合
時価からローン残高を控除した残りの額を基準
に考えるのが一般的です。
(不公平が出ないように)
・時価よりローン残高が大きい場合
・自宅の価値を0とする
・評価なしとして分与から除外
・マイナス計算して他のプラス財産と調整
・住み続けるメリット
などを総合判断します。