親から借金 返せない 2016年10月23日(日) 親の借金 1.生前=金銭消費貸借契約 2.死後=相続すればなくなります 親から借金についての位置づけです。 1.生前=金銭消費貸借契約 通常の貸し借り(親であっても)となります。 「借用書は公正証書か」という点がポイントだと思いま ‥‥「親から借金 返せない」の続きを読む