個人の借金の時効 2015年11月24日(火) 借金の時効 個人の借金の時効は「10年」です。 (個人間での消費貸借契約における債権の消滅時効) (民法167条より) 個人間の金銭貸し借り=金銭消費貸借契約(民法587条) (合意があれば借用書なしで成立) 「返してくれ」と催告を ‥‥「個人の借金の時効」の続きを読む