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結婚前の借金 返済義務

返済義務はないと思います。
(連帯保証人になっていなければ)

婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条)
があれば離婚理由のひとつにはなると思います。
(離婚したい場合)

*婚姻を継続し難い重大な事由とは
・浪費
・勤労意欲の欠如
・家計に対し非協力的
・夫婦の信頼関係へ大きな影響
・信頼関係を回復することは困難 など

*結婚前に報告する必要性
法的義務はないです。

・脱毛
・エステサロン
・化粧品
・英会話
・料理教室

などローンや分割払いを考えると、
全くないという人も意外といないかも知れない

=いちいち伝えていては面倒

という側面もあると思います(汗

「借金のあるなし」<「借金理由と今後の計画」
を共有する方が夫婦問題として大切とも思います。

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