借金踏み倒して何年後に借りられる?
=「5年〜10年」だと思います。
踏み倒し=「時効援用」が適用できると思います。
(時効援用が成立する条件)
1.時効期間が過ぎている
2.一度も返済していない
3.手続きをしている
ひとつずつ解説します。
1.時効期間が過ぎている
5年=消費者金融
10年=信用金庫、信用組合、保証協会、個人
(時効期間がストップするケース)
・金融会社が裁判を起こした場合
・口頭や郵便で催促を受けた場合
・差押えをされた場合
この場合「時効経過期間が振り出し」になる可能性もあります。
2.一度も返済していない
一度でも返済した=債務を認めている
ことになり時効期間が振り出しに戻ってしまいます。
3.手続きをしている
時効期間が過ぎたら、
「時効成立しているので払わない」
という意思表示を債権者にする必要があります。
「内容証明郵便」で送ることが多いです。
(債権者が必ず受取った証明が残るから)
以上の3つの条件を満たせば信用情報履歴は、
「延滞」→「契約終了」「貸し倒れ」
に変わりまた借入ができるようになる可能性が高いと思います。
(延滞のネガティブ情報が消えるので)
信用情報履歴に関しては賛否両論ありますので、
時効の援用を考えている方は、
専門の先生に相談されるのが良いと思います。