国の妊娠補助制度です。
(アディーレ法律事務所・篠田弁護士)
1.健康保険料を滞納していても一時金は支給可能
・妊婦健康診査の費用
妊婦健診の公費助成制度があります。
基本的に14回の補助が受けられます。
(役所によって内容や金額は異なる)
・健康保険法等に基づく保険給付
出産育児一時金制度が用意されています。
出産した一児につき42万円が支給(原則として)
(双子などの多胎児=胎児数分支給)
2.無利子で貸し付ける制度
・産科医療補償制度
赤ちゃんと家族の経済的負担を補償する制度
・資金を無利子で貸し付ける制度
出産育児一時金の8割相当額を限度
・入院助成制度
役所の保健局等に相談
3.産前産後休業中や育児休業中の給付金
社会保険料免除などのサポートがあります。
(会社の担当やハローワークへ相談)
・借金減額(債務整理、過払い金請求など)
+
・補助制度
=
支出を減らし収入(給付)を増やして出産に備える
「知ろうとする姿勢、専門家に相談する冷静さ」
が大切だと思いました。