勝手に連帯保証人にされた時の返済義務は?
=ないです。
(アディーレ法律事務所・篠田恵里香弁護士より)
本人が書類作成に関わっていない・同意していない
=連帯保証契約は無効だからです。
「勝手に署名・捺印した・委任状を作った」
=有印私文書偽造罪
「勝手に書面を貸主(債権者)に提出した」
=偽造有印私文書行使罪
「貸主に連帯保証人がいると見せかける」
=詐欺罪
がそれぞれ成立する可能性があります。
(こちらに落ち度はない)
*トラブルを避けるポイント
1円も支払わないことです。
*追認
支払い行為=連帯保証契約は有効
と認めてしまうことになり得るからです。
*求償
保証人として貸主に返済をした場合、
借りた借主本人に対して返済分を請求することができます。
ただし「勝手に」連帯保証人にするような人が、
求償に素直に応じる可能性は低いと思います(汗
(人間性として)