1.生前=金銭消費貸借契約
2.死後=相続すればなくなります
親から借金についての位置づけです。
1.生前=金銭消費貸借契約
通常の貸し借り(親であっても)となります。
「借用書は公正証書か」という点がポイントだと思います。
(公正証書=公証役場で弁護士が作成した書類)
・公正証書=法的処置が可能
・ただの借用書=法的効力は少ない
2.死後=相続すればなくなります
地位(貸金債権)も一緒に引き継がれるからです。
*地位(貸金債権)
親が子供にお金を貸したこと
*相続
貸した人(親)=借りた人(自分)となります。
親子間で公正証書を作って貸し借りは少ないケースだと思いますので、
「信用問題」「親子の関係」に寄与するところが多いと思います。
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私は親から50万円ほど借りたことがありますが、
・借用書なし
・毎月一定額を返済
で完済しましたので。