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親から借金 返せない

1.生前=金銭消費貸借契約
2.死後=相続すればなくなります

親から借金についての位置づけです。

1.生前=金銭消費貸借契約
通常の貸し借り(親であっても)となります。

借用書は公正証書か」という点がポイントだと思います。
(公正証書=公証役場で弁護士が作成した書類)

・公正証書=法的処置が可能
・ただの借用書=法的効力は少ない

2.死後=相続すればなくなります
地位(貸金債権)も一緒に引き継がれるからです。

*地位(貸金債権)
親が子供にお金を貸したこと

*相続
貸した人(親)=借りた人(自分)となります。

親子間で公正証書を作って貸し借りは少ないケースだと思いますので、
「信用問題」「親子の関係」に寄与するところが多いと思います。

私は親から50万円ほど借りたことがありますが、

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