1.単純承認=借金も相続する
2.限定承認=借金は相続しない
3.相続放棄=相続しない
親が死んだときの借金と相続の引き継ぎ方です。
1.単純承認=借金も相続する
すべての資産を相続します。
(プラスもマイナスも)
2.限定承認=借金は相続しない
マイナス資産は相続しない手続きをします。
(家庭裁判所へ申し立て)
↑
すべての共同相続人の同意が必要になります。
3.相続放棄=相続しない
「申述」手続きをします。
(すべての相続人が亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所にて)
*手続き期限
「3カ月以内」(相続の開始を知った日から)
*相続の開始を知った日とは
「両方を知った日」
↑
・相続の開始(被相続人の死亡)
・自分が法律上の相続人になった事実
*3ヶ月を過ぎていても対応放棄可能な場合
・相続財産が全くないと信じた+信ずるにつき相当な理由がある場合
「限定承認」が一番無駄のない手続きだと思いますが、
「すべての共同相続人の同意が必要」
↑
日頃の親戚関係が重要になってくると思います(汗