親の借金の相続放棄は「可能」です。
ただし、
親の死亡を知った」時から原則3ヶ月以内に放棄する必要があります。
裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、
相続放棄の意思表示をする必要があります。
【必要書類例】
・相続放棄申述書
・相続人の戸籍謄本
・死亡者の除籍(戸籍)謄本
・被相続人の除住民票
また「限定承認」も有効です。
(死亡者のマイナス財産は背負わなくてもよいという制度)
家庭裁判所に申し立てします。
しかし相続人単独で申し出せる相続放棄と違い、
限定承認は相続人全員の申し出が必要です。
メリットとデメリットは以下です。
【メリット】
・マイナス財産(借金など)の支払い義務がなくなる
【デメリット】
・新たな相続人が出てくる(トラブルの可能性)
・撤回できない
・プラス財産も相続できない
「相続によるマイナス影響の方が大きい」場合は、
相続放棄や限定承認が良いと思います。