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未成年 借金 できる

親が代理人になればできます。
(未成年は金銭消費貸借契約を単独ではできない)
(アディーレ法律事務所・篠田弁護士より)

ただし「自分の子供」の代理人にはなれないケースがほとんでです。
(親が未成年の自分の子供にお金を貸す場合)

利益相反に該当するからです。

・親は金利が高い方が得
・子供は金利が低い方が得

ですので、
利益相反にならない特別代理人」を選任する必要が出てきます。

ここまでして子供にお金を子供に貸す親も稀
=それほど未成年は借金から守られていると言えます。

子供が勝手に他人からお金を借りた場合
取り消しが可能です。
(親が金銭消費貸借契約を無効化)

・すでに消費してしまったお金の返還義務はなくなる
・手元にお金が残っていれば返還義務あり

となります。

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