親が代理人になればできます。
(未成年は金銭消費貸借契約を単独ではできない)
(アディーレ法律事務所・篠田弁護士より)
ただし「自分の子供」の代理人にはなれないケースがほとんでです。
(親が未成年の自分の子供にお金を貸す場合)
↑
利益相反に該当するからです。
・親は金利が高い方が得
・子供は金利が低い方が得
ですので、
「利益相反にならない特別代理人」を選任する必要が出てきます。
↑
ここまでして子供にお金を子供に貸す親も稀
=それほど未成年は借金から守られていると言えます。
子供が勝手に他人からお金を借りた場合
=取り消しが可能です。
(親が金銭消費貸借契約を無効化)
・すでに消費してしまったお金の返還義務はなくなる
・手元にお金が残っていれば返還義務あり
となります。