兄弟の借金の支払い(返済)義務は?
義務はありません。
「連帯保証人」になっている場合は、
支払い義務が発生します。
ただし?
兄弟姉妹は「扶養義務」がありますので、
いくらかの援助は求められる可能性はあります。
相続は?
1.相続放棄=すべての財産相続をしない
2.限定承認=プラスの財産のみ相続する
3.単純承認=すべての財産を相続する
が選べます。
それぞれの手続きは?
1.相続放棄
自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内
であれば手続き可能です。
(例外的に各家庭裁判所の判断より)
2.限定承認
債権者と相続人との間手続きします。
(任意売却などで)
費用と時間がかかるため、
一般的にはあまり利用されない方法です。
3.単純承認
借金も引き継がれます。
遺産分割のは遺族間の話し合いで決めます。
(借金分割して共同債務者も可能)
未成年の子供も引き継ぐことができますが、
判断能力などの配慮で後見人を立てることも一般的です。
(親族、親権者)
兄弟が未成年の場合は?
返済義務はありません。
(ただし元本返済は求められる可能性があります)
金融業者は「親の承諾なしに未成年と契約を結ぶこと」
を法律で禁止されています。
ただし、
子供が年齢を詐称した借り入れ契約の取り消しは不可
となるのが一般的です。
また18歳以上の未成年の既婚者は、
「擬制」=親権者の同意なしで実行可能な範囲がある
ので注意が必要だと思います。
(18歳以上ですとクレジットカード利用も注意)