個人の借金の時効は「10年」です。
(個人間での消費貸借契約における債権の消滅時効)
(民法167条より)
個人間の金銭貸し借り=金銭消費貸借契約(民法587条)
(合意があれば借用書なしで成立)
「返してくれ」と催告をした時点=消滅時効期間スタート
(民法591条1項)
ただし?
消滅時効は中断するケースがしばしばあります。
・裁判上や裁判外で支払いの催告を受ける
・返済を1度でもした
・支払い猶予の申し入れをした など
(民法147条、149条〜156条)
時効が成立したら?
内容証明郵便などで「時効の援用」を債権者に提出します。
過去に私は、
「借用書なしで友人に23万円貸した」ことがあります。
最初の約束期限に支払いがなく会って話をしましたが、
「○○日までに返すから」
と言われそのまま音信不通になりました。
(結果、返してもらっていない)
この経験から学んだことは以下でした。
・借用書を作る
・借用書は公正証書にする(公証役場で)
公正証書にすることで、
「法的に強制回収が可能」になるからです。
時効の援用を債権者に提出する時に、
債権者=法人であればまだ良いですが、
個人ですと仲がこじれたり躊躇するケースもありそうですしね。
最初から「きっちり法で固めておく」方が、
お互い腹決めが出来て楽だと思います。