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個人の借金の時効

個人の借金の時効は「10年」です。
(個人間での消費貸借契約における債権の消滅時効
(民法167条より)

個人間の金銭貸し借り=金銭消費貸借契約(民法587条)
(合意があれば借用書なしで成立)

返してくれ」と催告をした時点=消滅時効期間スタート
(民法591条1項)

ただし?
消滅時効は中断するケースがしばしばあります。

・裁判上や裁判外で支払いの催告を受ける
返済を1度でもした
・支払い猶予の申し入れをした など
(民法147条、149条〜156条)

時効が成立したら?
内容証明郵便などで「時効の援用」を債権者に提出します。

過去に私は、
借用書なしで友人に23万円貸した」ことがあります。

最初の約束期限に支払いがなく会って話をしましたが、
「○○日までに返すから」
と言われそのまま音信不通になりました。
(結果、返してもらっていない)

この経験から学んだことは以下でした。

借用書を作る
・借用書は公正証書にする(公証役場で)

公正証書にすることで、
法的に強制回収が可能」になるからです。

時効の援用を債権者に提出する時に、
債権者=法人であればまだ良いですが、

個人ですと仲がこじれたり躊躇するケースもありそうですしね。

最初から「きっちり法で固めておく」方が、
お互い腹決めが出来て楽だと思います。

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