「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条)がポイントになります。
借金を結婚前に告げる法的義務がないからです。
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2歳双子育児中の40才女です。
夫(49才)とは結婚4年目ですが通帳を見せてくれません。
昨年、夫が私と知り合う前から、
200万円位のカードローンをしていた事が分かりました。
私は5月から職場復帰ですが現在は無収入です。
夫が通帳を見せない理由は、
カードローンの返済状況や通帳残高を知られたくない
ためだと思います。
夫は結婚した当時45才で貯金ゼロでした。
40才頃に糖尿病になり治療費もかかっています
(透析はしていません)。
通帳を見せない事や借金の状況を妻に隠している夫、
皆様ならこのような夫と離婚や別居を考えますか?
(読売発言小町の一部)
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「通帳を見せてくれません」
=離婚理由の一要素にはなります。
(これだけでは法的要因にはならない)
(柳原桑子弁護士・第二東京弁護士会所属より)
・浪費
・勤労意欲の欠如
・家計に対し非協力的
などの態度表明にはなるので、
「婚姻を継続し難い重大な事由」
・夫婦の信頼関係が大きく揺らいだ
・信頼関係を回復することは困難
と判断されれば離婚理由になる可能性が高いと思います。
(慰謝料へも要素のひとつに)