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貸したお金 返してくれない

1.借用書が公正証書
=法的に強制回収が可能

2.借用書が公正証書ではない・借用書がない
証拠を揃える+内容証明を送る

貸したお金を返してくれない時の対処法です。

【お金の貸し借りの証拠】
・お金を貸した日時、金額、返済約束など
振り込み履歴
・「返すから」というメール
・通帳の引き出し記録
手帳や家計簿に記載された金額のメモ
・知人や本人の証言
・相手の出費記録(借りた可能性)

そして内容証明を送り、
支払督促制度(裁判所から督促状を出してもらう制度)」を取ります。

個人の借金の時効は「10年」です。
(個人間での消費貸借契約における債権の消滅時効
(民法167条より)

個人間の金銭貸し借り=金銭消費貸借契約(民法587条)
(合意があれば借用書なしで成立)

返してくれ」と催告をした時点=消滅時効期間スタート
(民法591条1項)

ただし?
消滅時効は中断するケースがしばしばあります。

・裁判上や裁判外で支払いの催告を受ける
返済を1度でもした
・支払い猶予の申し入れをした など
(民法147条、149条〜156条)

消滅時効を中断させる
意識を持って対応することがポイントだと思います。

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