1.借用書が公正証書
=法的に強制回収が可能
2.借用書が公正証書ではない・借用書がない
=証拠を揃える+内容証明を送る
貸したお金を返してくれない時の対処法です。
【お金の貸し借りの証拠】
・お金を貸した日時、金額、返済約束など
・振り込み履歴
・「返すから」というメール
・通帳の引き出し記録
・手帳や家計簿に記載された金額のメモ
・知人や本人の証言
・相手の出費記録(借りた可能性)
そして内容証明を送り、
支払督促制度(裁判所から督促状を出してもらう制度)」を取ります。
個人の借金の時効は「10年」です。
(個人間での消費貸借契約における債権の消滅時効)
(民法167条より)
個人間の金銭貸し借り=金銭消費貸借契約(民法587条)
(合意があれば借用書なしで成立)
「返してくれ」と催告をした時点=消滅時効期間スタート
(民法591条1項)
ただし?
消滅時効は中断するケースがしばしばあります。
・裁判上や裁判外で支払いの催告を受ける
・返済を1度でもした
・支払い猶予の申し入れをした など
(民法147条、149条〜156条)
「消滅時効を中断させる」
意識を持って対応することがポイントだと思います。