自己破産には免責不許可になる項目があります。
・財産隠匿
・換金行為
・へんば弁済(特定の債権者だけ返済)
・浪費やギャンブル
・詐欺的な借金
「どこから浪費や射幸行為に当たるのかという明確な線引きはない」
(荘司雅彦弁護士)
ですので、
グレーゾーンは弁護士の裁量になります。
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破産に至る経緯などを考慮して、
裁判所の裁量で債務の免責が認められることがある
(破産法252条第2項)
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免責申し立てをして裁判所の裁量でも不許可になるのは、
東京地裁で1%もない
(荘司弁護士)
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という現状がありますので、
実際は免責の申し立てをすればほぼ認められると思います。
「再起しようとする本人の意欲」
があれば自己破産後に更正しやすいと思いました(汗