支払い義務はないと思います。
(保証人になっていなければ)
(民法730条)
同居の親族間で互いに助け合う義務を負う
(民法877条)
特に直系の血族や兄弟姉妹間では扶養義務を負う
*扶養義務とは
(生活扶助義務)
扶養義務者が社会的地位にふさわしい生活を送ることを前提に、
それでも余裕がある場合に援助する義務
*相続時
「限定承認」があります。
=マイナス資産は相続しない手続き
(家庭裁判所へ申し立て)
支払い義務はないと思います。
(保証人になっていなければ)
(民法730条)
同居の親族間で互いに助け合う義務を負う
(民法877条)
特に直系の血族や兄弟姉妹間では扶養義務を負う
*扶養義務とは
(生活扶助義務)
扶養義務者が社会的地位にふさわしい生活を送ることを前提に、
それでも余裕がある場合に援助する義務
*相続時
「限定承認」があります。
=マイナス資産は相続しない手続き
(家庭裁判所へ申し立て)