連帯保証人でなければ返済義務はありません。
連帯保証人=本人同意の意志が必要ですので、
何らかのトラブルで勝手になっている場合も義務はありません。
(無権代理・民法第113条第1項)
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第113条「無権代理」
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
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1円も返済しないことがポイントです。
(返済すると意志があるとされる可能性あり)
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民法761条「日常の家事による債務」
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。
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該当する要素がある場合、
連帯責任になる可能性はゼロではないと思います。
「日常の家事による債務」の費用項目例
・夫婦が暮らす家の水道光熱費,テレビ受信料
・生活必需品の購入費
・子供の教育,養育費
・家族の医療費
・レジャー費,被服費,化粧品代(収入に比較して相応な程度)
「日常の家事による債務」の判断要素
・支出額
・契約(行為)の目的
・夫婦の社会的地位,職業,資産,収入
・生活する地域の慣習
・契約(行為)の種類,性質
・夫婦の内部的事情 など。
借金がこれらに該当する場合、
黙っていたり隠す可能性も低いと思うので、
明らかに身勝手な借金返済を迫られても堂々と無視するか、
弁護士を通じて対応などが良いと思います。