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未成年 借金 できる

親が代理人になればできます。 (未成年は金銭消費貸借契約を単独ではできない) (アディーレ法律事務所・篠田弁護士より) ただし「自分の子供」の代理人にはなれないケースがほとんでです。 (親が未成年の自分の子供にお金を貸す ‥‥