1.借金の目的と結果(金額よりも)
2.返済能力(経済的余力)
3.自己破産の有無
夫の借金発覚で離婚したい際に慰謝料ももらえるか?
のポイントだと思います。
1.借金の目的と結果
借金と生活破綻の因果関係がカギになるからです。
(判決裁判の場合)
【要因になり得る借金】
・複数回の借入(止めても)
・愛人
・妻に押し付ける
・厳しい取り立て
・ギャンブル など
【要因になりにくい例】
(例)住宅ローンで1億円
・夫婦の共有財産購入が目的
・銀行は夫の返済能力を見て1億円貸し付けている
=生活破綻の要因とは考えにくい
2.返済能力(経済的余力)
慰謝料の出所がないからです。
(完済できない、完済後に経済的余力がない)
3.自己破産の有無
夫が自己破産した場合は慰謝料は免責されます。
(もらうことができません)
慰謝料=夫にとっての債務と見なされている
→自己破産すると債務は原則的に全て免責されるからです。
【免責されないケース】
「自己破産後に婚姻を継続し難い重大な事由」が発生した場合
=慰謝料は免責されずに支払われます
(例)自己破産後に発覚した夫の浮気など
→慰謝料を請求することは可能です。