自己破産できない6つのケースは以下です。
(破産法252条1項・免責不許可事由より)
(1)財産隠し
(2)不当な換金行為
(3)一部の債権者だけに支払いを行うこと(偏頗弁済)
(4)浪費や賭博のための借入
(5)詐欺的な借入
(6)その他、裁判所の破産手続きを害するような行為
ただ実際には同条2項において、
「裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、
免責を許可することが相当であると認めるときは、
免責許可の決定をすることができる。」
とありますので、
実際に免責不許可になってしまうケースはばかりではないです。
根本的な考え方としては、破産法15条1項の、
「債務者が支払不能にあるときは、
裁判所は第30条第1項の規定に基づき、
申立てにより、決定で破産手続を開始する。」
かなと思います。
自己破産をするための要件は、
「債務者が支払不能にあること」ということですね。
「支払不能=借金を返済するだけの資産や収入がない」
状況ですのできちんと借金と向き合った人ができるのでしょうね。
(自己破産の方が楽だしと気軽にする人もいるでしょうし)