未成年の借金は返さなくて良い?
=実際は可能です。
「未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない」
(民法第5条第1項)
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まずこれが大前提です。
仮にもし、
「法定代理人(親権者)の同意」なしに借金をした場合は、
「取消権」(民法第5条第2項、同法第120条第1項)を行使して、
「その行為によって現に利益を受けている限度において、返還」
(民法121条)
すればよいことになります。
「契約を取り消す」旨の内容証明郵便などを送付するんですね。
ちなみに「現に利益を受けている」とは、
「受領した金員を他人に対する債務の弁済又は必要な生活費に支出したときは、
現にその利益を受けているとされ返還の義務がある」
というものです。
競馬などのギャンブルに浪費された利益は現存しないものとして、
返還の義務がないと解釈されているんです。
「未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない」
ですので、
基本的未成年が勝手に借金するケースは少ないそうですが、
仮に、
「競馬などのギャンブルに浪費された利益は現存しないもの」
の認知が広まって、
悪質な未成年が多用するのはまずいなと思います。
まあ未成年=社会的決定権がないので、
あやまちも許してやるという情状酌量なんですかね。