旦那さんの借金返済を負う義務があるか?
=連帯保証人でなければない
ですよね。
(直接アース法律事務所の弁護士先生に聞きました)
ただ、
民法761条「日常の家事による債務」
がありますので、
夫婦生活の日常でかけた借金については、
連帯の義務がありますね。
ですので一般的にトラブルになる事例の範囲では、
連帯の義務がないケースが多いみたいです。
旦那の借金返済は連帯うんぬんに加えて、
精神的、生活物理的なダメージが大きそうですね。
個人的見解ですが、
なかなか借金癖って治りにくいと思いますので、
こういった方とは感情レベルではなく、
きちんと専門家通じてお話される方が良いのかなと感じています。