借金を相続しない方法は、
「被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄」
することです。
(中野相続手続きセンターより)
まず相続人には「相続放棄という権利」があります。
個人的に盲点だったのは、
「被相続人が連帯保証人でも効力がある」
ことでした。
ちなみに3ヶ月という縛りはありますが、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」
がスタートになりますので、
「3カ月以上経過しても相続放棄できた」
例は実際にあるそうです。(例外的にですが)
実際に民法915条1項には、
「相続財産が全くないと信じ、
かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、
相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、
相続放棄の申述が受理される」
との記載があります。
確かに借金を隠していたり、
貸金業者から連絡があって初めて知るケースもあると思います。
理想としては3ヶ月以内早い段階で、
専門家に相談するのが最短かつ確実だなと思います。
そのためにも相続の可能性が出てきた際は早めに情報共有をして、
その時事実を話してもらえるような関係作りを今からしておくことで、
トラブルを最小限に抑えられるかなと思いました。